第2編 旅客営業


第2章 乗車券類の発売

 第1節 通則

 

(乗車券類の種類)

第16条 乗車券類の種類は次のとおりとする。

(一) 普通乗車券

Ⅰ 片道普通乗車券

Ⅱ 全線普通乗車券

(二) 定期乗車券

Ⅰ 区間定期乗車券

Ⅱ 全線定期乗車券

(三) 貸切乗車券

(四) 乗車整理券

 

(乗車券類の発売箇所及び発売方法)

第17条 乗車券類は、駅において、係員又は自動券売機により発売する。

2 前項の規定にかかわらず、旅客が係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客については、下車駅等において、相当の乗車券類を発売するか、運賃・料金の精算を行うものとする。

3 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が臨時に設置した乗車券類臨時発売所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

 

第18条 (削除)

 

(乗車券類の発売日)

第19条 乗車券は、発売当日から有効開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券は、それぞれの定めるところによって発売する。

(一) 定期乗車券

  有効期間の開始日の14日前から発売する。

(二) 貸切乗車券

  運送引受後であって旅客の始発駅出発日の1箇月前の日(前月の同日)から発売する。

 

(乗車券類の発売時間)

第20条 駅における乗車券類の発売時間は、別に定める場合を除きその駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。ただし、普通乗車券以外の乗車券については、その発売時間を別に定めることがある。

 

(定期乗車券の不正使用の場合の取扱い)

第20条の2 第55条(定期乗車券が無効となる場合)の規定により、定期乗車券を不正に使用したときは、使用資格者に対して、その定期乗車券の発売を停止することがある。

2 前項の発売停止及びその期間等は、当社が決定し、他人に使用させた者又は不正使用した者等に通知して行う。

 

(監査)

第20条の3 当社は、必要に応じて正規に反する取扱いの有無等について監査することができる。

2 前項による監査を拒んだ者に対しては前条(定期乗車券の不正使用の場合の取扱い)の規定を準用する。

 

第21条 (削除)