第2編 旅客営業


第3章 旅客運賃・料金

 第1節 通則

 

(運賃・料金の種類)

第32条 運賃の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(一) 普通旅客運賃

  Ⅰ 片道普通旅客運賃

  Ⅱ 全線普通旅客運賃

(二) 定期旅客運賃

  Ⅰ 区間定期旅客運賃

  Ⅱ 全線定期旅客運賃

(三) 貸切旅客運賃

2 料金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(一) 乗車整理料金

 

(旅客運賃・料金計算の原則)

第33条 旅客運賃・料金は、旅客が実際に乗車する発着区間及び経路の順序にかかわらず、最短距離となる経路を利用したものとして計算する。

 

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)

第34条 旅客運賃・料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。

(一) 6歳以上

(二) 6歳未満

2 前項の規定による6歳以上であっても、未就学児は6歳未満とみなし、旅客運賃を収受しない。

3 前項の場合のほか、6歳未満に対しては、旅客運賃を収受しない。

4 乗車整理料金は、旅客の年齢によって区別しない。