第2編 旅客営業


第4章 乗車券類の効力

 第2節 乗車券の効力

 

(有効期間)

第49条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。

(一) 普通乗車券  1日とする。

(二) 定期乗車券  1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月、6箇月又は1箇年とする。

(三) 貸切乗車券  その都度定める。

 

(有効時間)

第49条の2 乗車券の有効時間は、入場後2時間とする。ただし、全線普通乗車券、全線定期乗車券についてはこの限りではない。

 

(継続乗車)

第50条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続するときに限って、その券面に表示された着駅までは、第43条(乗車券類の使用条件)の規定にかかわらずこれを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

2 前項後段の規定による取り扱いをするときは、一時出場して再び入場するまでの時間は有効時間に含めない。

 

(途中下車)

第51条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場したのち、再び列車に乗り継いで旅行することができない。ただし、全線普通乗車券又は定期乗車券を使用する場合を除く。

 

(改氏名の場合の定期乗車券の書替え)

第52条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを当社に差し出して、氏名の書替えを請求しなければならない。

 

(乗車券が前途無効となる場合)

第53条 乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。

(一) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。

(二) 旅客が第124条(持込禁制品または制限外手回品を持込んだ場合の処置)の取扱いを受けたとき。

(三) 伝染病予防法の規定によって途中で下車させられたとき、

(四) 鉄道営業法の規定によって車外に退去させられたとき。

(五) 旅客が第11条の2(旅客の義務)の規定に反したとき。

(六) 旅客が第11条の3(乗車拒否)の規定に反したとき。

(七) 旅客が第11条の4(駅構内及び列車内における禁止事項)の規定に反したとき。

(八) 入場後2時間を経過したとき。ただし、第49条の2(有効時間)に規定する場合を除く。

 ※参照 第123条

 

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)

第54条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合、その全券片を無効として回収する。

(一) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。

(二) 乗車券の券面表示事項若しくは磁気情報を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(三) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を無札で乗車したとき。

(四) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(五) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第50条(継続乗車)に規定する場合を除く。

(六) 有効時間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第49条の2(有効時間)に規定する場合を除く。

(七) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(八) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。

(九) 乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。

(十)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

 

(定期乗車券が無効となる場合)

第55条 定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。

(一) 定期乗車券をその記名人以外の人が使用したとき。ただし、持参人1名の使用に供する定期乗車券が使用されたときを除く。

(二) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。

(三) 氏名・年齢又は区間の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。

(四) 定期乗車券の券面表示事項若しくは磁気情報を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(五) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を無札で乗車したとき。

(六) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(七) 有効期間開始前の定期乗車券を、その期間開始前に使用したとき。

(八) 有効期間満了後の定期乗車券を、その期間満了後に使用したとき。

(九) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外を乗車したとき。

(十) その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。