第2編 旅客営業


第7章 乗車変更等の取扱い

 第2節 乗車変更の取扱い

  第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い

 

(乗車券類変更)

第83条 普通乗車券及び乗車整理券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前にあらかじめ係員に申出て、その承諾を受け、1回に限って当該乗車券から他の乗車券に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。

2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対する既に収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。