第2編 旅客営業


第7章 乗車変更等の取扱い

 第2節 乗車変更の取扱い

  第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い

 

(区間変更)

第84条 旅客は、旅行開始後にあらかじめ係員に申出て、その承諾を受け、当該乗車券に表示された着駅を、当該着駅を越えた駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取扱う。

2 原乗車券に対して区間変更の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをしない。