第2編 旅客営業


第7章 乗車変更等の取扱い

 第3節 旅客の特殊取扱い

  第1款 通則

 

(旅客運賃の払戻しをしない場合)

第85条 旅客は、第44条(効力の特例)等の規定により、途中駅から乗車した場合の旅客運賃の差額について払戻しを請求することができない。